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公開日:2019年3月15日

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違法民泊について

近年、住宅の一部等を活用して旅行者等に宿泊サービスを提供する民泊サービスが広まっています。

宿泊料(宿泊の対価)を受けて住宅に人を宿泊させる事業を行う場合は、事業者は、旅館業法の許可又は住宅宿泊事業法の届出が必要です。

これらの手続きを経ずに、民泊サービスを行っている場合は、旅館業法の無許可営業となり、罰則の対象となります。

このような違法民泊が疑われる場合は、下記までご連絡ください。

(1)民泊制度コールセンター

【受付日及び時間】 平日 9時〜18時

【電話番号】0570―041―389(ヨイミンパク)

(2)香川県健康福祉部生活衛生課

【受付日及び時間】 平日のみ 8時30分〜17時15分

【電話番号】087―832―3211

(3)お近くの保健所(違法民泊が疑われる施設の所在地によって異なります。)

香川県

【受付日及び時間】 平日のみ 8時30分〜17時15分

  • 東讃保健所衛生課 【所管する地域】さぬき市、東かがわ市、木田郡三木町、香川郡直島町 【電話番号】0879―29―8270
  • 中讃保健所衛生課 【所管する地域】丸亀市、坂出市、善通寺市、綾歌郡宇多津町、綾歌郡綾川町、仲多度郡琴平町、仲多度郡多度津町、仲多度郡まんのう町 【電話番号】0877―24―9964
  • 西讃保健所衛生課 【所管する地域】観音寺市、三豊市 【電話番号】0875―25―4383
  • 小豆保健所衛生課 【所管する地域】小豆郡土庄町、小豆郡小豆島町 【電話番号】0879―62―1374

高松市

【受付日及び時間】 平日のみ 8時30分〜17時15分

  • 高松市保健所生活衛生課 【所管する地域】高松市 【電話番号】087―839―2865

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生課

電話:087-832-3211

FAX:087-862-3606