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計量法
適正計量管理事業所指定事業所において申請書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく変更届を都道府県知事に提出する必要があります。ただし、高松市内の事業所は、市を経由して提出してください。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
電話087−881−2517
メール(kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp)、郵送又は持参により、提出してください。
変更があった事項を証する書類
(氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名)履歴事項全部証明書又は住民票の写し
(使用する特定計量器)設備一覧表
(計量士)計量登録証の写し
なし
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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