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計量法
適正計量管理事業所の指定を受けようとする者(国の事業所を除く)は、指定を受けようとする事業所ごとに、その事業所の所在地を所管する都道府県知事に申請書を提出する必要があります。(所在地が特定市の区域にある場合は、特定市の長を経由します)
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
郵送(書留)又は持参により、提出してください。
(法人の場合)履歴事項全部証明書の写し
(個人の場合)住民票の写し
設備一覧表
基準器検査成績書又はJCSS校正証明書の写し
計量士登録証の写し
計量管理の方法
3,200円(香川県証紙)
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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