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計量法
適正計量管理事業所指定事業所において申請書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく変更届を都道府県知事に提出する必要があります。ただし、高松市内の事業所は、市を経由して提出して下さい。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
電話087−881−2517
郵送又は持参により、提出して下さい。
なし
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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