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公開日:2022年12月7日

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身体障害者手帳

1.身体障害者手帳とは

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法施行規則別表(PDF:85KB)に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを利用する際に必要です。
障害の程度は1級から7級までの区分が設けられていますが、手帳が交付されるのは、1級から6級までに該当する方です。
手帳を他人に譲渡したり、貸与することはできません。

香川県では身体障害者手帳の申請受付・交付等は次のとおり行っています。

申請・交付窓口
居住地 申請受付・手帳受渡し 認定・交付
高松市 高松市障がい福祉課 高松市
高松市を除く16市町 お住まいの市又は町の障害福祉担当課 香川県

2.対象者

疾病や事故等により、身体に永続する障害のある方です。

3.障害の範囲

身体障害者手帳の交付対象となる障害の範囲は次のとおりです。

  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害)

4.申請手続(高松市を除く市又は町にお住まいの方)

身体障害者手帳の交付を申請される方は、お住まいの市町の障害福祉担当窓口で申請手続をしてください(市町障害福祉担当課一覧)。
申請書類は窓口に置いてあります。(こちらからもダウンロードできます。(申請・届出様式集)
なお、15歳未満の児童については、保護者が代わって申請してください。
HIV感染による免疫機能障害の申請については、代理申請又は郵送による申請・交付が認められています。

申請手続の流れ

身体障害者福祉法第15条指定医については市町の障害福祉担当窓口、障害福祉相談所にお問い合わせください。

5.再認定

障害の軽減が見込まれる方については、再認定を行っています。手帳に再認定の時期が記載されていますので、その時期までに再認定を受けてください。
再認定を必要とする方には、手帳を交付する際及び再認定時期の概ね1か月前に再認定手続を行うよう通知します。再認定の手続を行わないと、手帳を返還していただくことがあります。

6.障害の程度が変わったとき

障害の程度が変更になった方は、該当する障害の意見書・診断書をお住まいの市町の障害福祉担当窓口(市町障害福祉担当課一覧)に提出してください。

7.居住地・氏名変更

住所や氏名が変わった方は、お住まいの市町の障害福祉担当窓口(市町障害福祉担当課一覧)に手帳と居住地(氏名)変更届を提出してください。

8.紛失・破損

手帳をなくしたり、破損した方は再発行を受けられます。お住まいの市町の障害福祉担当窓口(市町障害福祉担当課一覧)で再交付申請をしてください。

9.返還

手帳の交付を受けた方が身体障害者福祉法施行規則別表(PDF51KB)(PDF:85KB)に規定する障害に該当しなくなったときや死亡されたときは、手帳を返還してください。

10.手続に必要な書類等

項目 申請・届出書 添付書類等
診断書
添付書類等
写真(注1)
添付書類等
手帳
新規交付 交付申請書

-

再認定・
障害の程度変更
再交付申請書

居住地(氏名)変更 居住地(氏名)
変更届出書

-

(注2)

紛失・破損・写真交換 再交付申請書

-

(注3)

(注1)写真は縦4cm×横3cm、正面・脱帽上半身、申請前1年以内に撮影したものを1枚ご準備ください。
(注2)手帳の再交付を希望される場合のみ必要です。
(注3)破損・写真交換の場合のみ必要です。
上記の他、マイナンバー制の導入に伴い、障害者本人の個人番号確認書類及び本人又は代理人の身元確認書類が必要になります。
詳しくは、お住いの市町の障害福祉担当窓口にご確認ください。

11.身体障害者手帳により受けられるサービス・制度

手帳の交付を受けることにより、各種の障害福祉サービス・制度を利用することができます。詳細を知りたい方は次のページをご覧ください。

身体障害者手帳についてのQ&Aはこちら(身体障害者手帳についてのQ&A、PDF)(PDF:37KB)のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉相談所

電話:087-867-2696

FAX:087-867-3050