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公開日:2020年12月10日

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解体工事業者の登録内容の変更について

  1. 登録内容に変更があった場合、変更の日から30日以内に届出をする必要があります。
  2. 下記の事項に変更があった場合、解体工事業者登録事項変更届出書(様式第6号)(エクセル:34KB)により、届出なければなりません。
解体工事業者の登録内容の変更時の書類について

法人

個人

変更事項

添付書類

 

氏名又は名称 なし

  名称 登記簿謄本
 

住所 なし

  所在地 登記簿謄本

  代表者の氏名 登記簿謄本
 

営業所の名称及び所在地 なし

  営業所の名称及び所在地 登記簿謄本【商業登記の変更を必要とする場合】

  役員等の氏名 登記簿謄本
誓約書【新たに役員等となる者がある場合】
役員等の調書【新たに役員等となる者がある場合】

技術管理者の氏名 技術管理者が基準に適合する者であることを証する書面

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