解体工事業者の登録について
平成27年4月1日から改正後の建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律が施行されます。
- 暴力団排除条項の整備
登録申請者やその法定代理人、役員等が「暴力団員」、「暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者」又は「暴力団員等がその事業活動を支配する者」であることを、解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由に追加します。
- 「役員」の範囲の拡大
以下の「役員」の範囲を拡大し、取締役や執行役に加え、相談役や顧問など法人に対し取締役等と同等以上の支配力を有する者も含めることとなりました。
- 登録申請書の記載事項及び添付書類の対象となる「役員」
- 登録に係る欠格要件の対象となる「役員」
- 指示・営業停止処分及び営業禁止処分の対象となる「役員」
これにより、登録の際に暴力団員等を排除するとともに、登録後に暴力団員が役員となった場合に登録の取消を行います。また、暴力団員等が取締役、執行役以外の立場であっても事業者を実質的に支配している場合などに、登録の取消などを行います。
1 登録を受けるための要件
- (1)技術管理者が選任されていること
- (2)次の欠格要件に該当しないこと
- 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者(解体工事業者が法人である場合には、その処分のあった日前30日以内にその法人の役員であった者を含む。)
- 都道府県知事により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二項第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が1.から4.に該当するもの
- 法人でその役員等(※)のうちに1.から4.までに該当する者があるもの
- 申請書類中の重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
2 登録を受けるための手続
(1)申請に必要な書類
(2)技術管理者の基準
| 資格等 |
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| 1級建設機械施工又は2級建設機械施工(「1種」又は「2種」に限る。) |
- |
| 1級土木施工管理又は2級土木施工管理(「土木」に限る。) |
- |
| 1級建築施工管理又は2級建築施工管理(「建築」又は「躯体」に限る。) |
- |
| 1級建築士又は2級建築士 |
- |
| 職業能力開発促進法による1級技能検定(とび・とび工) |
- |
| 職業能力開発促進法による2級技能検定(とび又はとび工) |
資格取得後1年 |
| 技術士法による技術士(建設部門) |
- |
| 解体工事施工技士 |
- |
| 土木工学等(注1)に関する学科の大学卒業者(講習(注2)受講) |
卒業後2年(1年) |
| 土木工学等に関する学科の高校卒業者(講習受講) |
卒業後4年(3年) |
| 大臣認定 |
- |
| なし(講習受講) |
8年(7年) |
(注1)土木工学等の学科とは、土木工学(農業工学、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科をいう。
(注2)講習は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習をいう。
(3)登録手数料:下記の金額の香川県証紙を貼付して下さい。(消印はしないこと)
- 新規の登録(解体工事業登録申請手数料)・・・・33,000円
- 更新の登録(解体工事業更新登録申請手数料)・・・・26,000円
(4)登録申請書の提出先及び提出部数
| 登録申請者 |
提出先 |
提出部数 |
| 主たる営業所が県内にある者 |
管轄の事務所 |
3部(正1部、写し2部) |
| 主たる営業所が県外にある者 |
土木監理課 |
2部(正1部、写し1部) 返信用封筒の添付が必要となります |
(5)注意事項
- 有効期間・・・登録の有効期間は5年です。>>>更新登録について
- 登録内容に変更があった場合、変更の日から30日以内に届出をする必要があります。(詳しくはこちらから(解体工事業者の登録内容の変更について))
- 建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)を取得した場合、解体工事業の登録は自動的に効力を失います。
なお、上記の建設業許可を取得した場合、登録を受けている都道府県知事にその旨を通知しなければいけません。→香川県指定通知様式(ワード:15KB)
- 標識の掲示・・・解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、標識(別記様式第7号)(PDF:33KB)を掲げなければなりません。
- 帳簿の備付け・・・解体工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、営業に関する事項を記載して、保存しなければなりません(別記様式第8号(PDF:7KB))。帳簿は解体工事ごとに作成し、契約書(写しも可)を添付してください。帳簿の保存期間は、各事業年度の末日から5年間です。
(6)その他