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建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。
1.処分をした年月日
令和7年7月1日
2.被処分者
業者名 | 所在地 |
土讃総業株式会社 代表取締役 肥本 辰五 |
香川県高松市東植田町3047番地1 |
3.処分の内容
法第28条第3項の規定に基づく建設業の営業の停止命令
(1)停止を命ずる営業の範囲
建設業の営業の全部
(2)停止の期間
令和7年7月16日から令和7年7月18日までの3日間
(行為時点が古いため、改正前の建設業者等の不正行為等に対する監督処分の基準を適用する。)
4.処分の原因となった事実
土讃総業株式会社及び同社の役員2名は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和3年9月9日、高松簡易裁判所から、法人にあっては罰金50万円、役員にあってはそれぞれ罰金30万円の略式命令を受け、同月28日にその刑が確定している。
このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。
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