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建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項第2号の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。
1.処分をした年月日
令和7年7月15日
2.被処分者
業者名 | 建設業法上の主たる営業所 |
株式会社富士建 代表取締役 藤本 孝 |
香川県丸亀市飯山町東坂元3638番地2 |
3.処分の内容
法第29条第1項の規定に基づく許可の取消し
一般:建築工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、板金工事業
4.処分の原因となった事実
株式会社富士建の役員は、傷害の罪(刑法第204条)により、令和3年8月5日、丸亀簡易裁判所から罰金40万円の略式命令を受け、同月24日にその刑が確定している。
このことは、法第29条第1項第2号(法第8条第12号該当)に規定する許可の取消事由に該当する。
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