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公開日:2025年7月15日

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建設業許可業者に対する行政処分について

建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項第2号の規定に基づき、次のとおり行政処分を行ったので、お知らせします。

 

1.処分をした年月日

令和7年7月15日

 

2.被処分者

業者名 建設業法上の主たる営業所
株式会社富士建
代表取締役 藤本 孝
香川県丸亀市飯山町東坂元3638番地2

 

3.処分の内容

法第29条第1項の規定に基づく許可の取消し

一般:建築工事業、とび・土工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロツク工事業、板金工事業

 

4.処分の原因となった事実

株式会社富士建の役員は、傷害の罪(刑法第204条)により、令和3年8月5日、丸亀簡易裁判所から罰金40万円の略式命令を受け、同月24日にその刑が確定している。
このことは、法第29条第1項第2号(法第8条第12号該当)に規定する許可の取消事由に該当する。

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