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公開日:2026年1月8日

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建設業者を指名停止

建設業者を指名停止しました。

 

1.事案の概要

下記の業者は、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日、公正取引委員会から同法の規定に基づき、課徴金減免制度の適用を受けた違反事業者として公表された。

このことは、香川県建設工事指名停止等措置要領別表第13号(2)(独占禁止法違反行為/県外)に該当するので、同要領第1条に基づき、指名停止を行う。

 

2.指名停止業者・所在地・指名停止期間

業者名 所在地 指名停止期間
新明和工業株式会社 兵庫県宝塚市新明和町
1-1

令和8年1月8日~令和8年4月7日

(3か月間)

 

3.指名停止業者と本県の契約状況(令和3年度以降)

実績なし

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