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建設業者を指名停止しました。
1.事案の概要
下記の業者は、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日、公正取引委員会から同法の規定に基づき、課徴金減免制度の適用を受けた違反事業者として公表された。
このことは、香川県建設工事指名停止等措置要領別表第13号(2)(独占禁止法違反行為/県外)に該当するので、同要領第1条に基づき、指名停止を行う。
2.指名停止業者・所在地・指名停止期間
| 業者名 | 所在地 | 指名停止期間 |
| 新明和工業株式会社 | 兵庫県宝塚市新明和町 1-1 |
令和8年1月8日~令和8年4月7日 (3か月間) |
3.指名停止業者と本県の契約状況(令和3年度以降)
実績なし
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