ホーム > 組織から探す > 道路課 > 通行規制情報 > 通行規制の申請について

ページID:471

公開日:2015年6月15日

ここから本文です。

通行規制の申請について

香川県内の県道及び県管理の国道(193号、318号、377号、436号、438号)において、道路上の工事等により通行の制限・禁止をしようとする際、道路管理者へ申請をお願いします。

1.提出期限

規制開始日の7日前までに提出してください。
※通行止め規制については、規制予定日が決定次第、道路管理者と協議の上、早期に提出をお願いします。※消防署等、関係機関へ周知しますので、期限を厳守してください。

2.提出書類

  提出書類 補足
1 申請書 様式は下記に掲載しています。
2 位置図 縮尺10,000分の1程度の地図により規制箇所を表示してください。ただし、規制箇所が分かりにくい場合は、縮尺2,500分の1から5,000分の1程度の図面(住宅地図程度)を添付してください。
3 迂回路図 全面通行止め等で、迂回路が必要な場合に添付してください。
4 規制形態図・保安施設配置図 “道路や歩道の幅員”および”規制する幅や通行可能な幅”“規制延長”を表示してください。看板やバリケードなどの配置を平面図に番号で表示する場合は、別途、番号が何の保安施設であるかを示した保安施設一覧表などを添付してください。看板やバリケードなどの絵柄を平面図に直接表示して保安施設配置図を作成する場合は、保安施設一覧表などの添付は不要です。
5 道路使用許可書の写し 管轄する警察署長に申請し、審査を経て許可されたもの。

上記提出書類は、参考例です。その他必要に応じて工程表、現地写真などを添付してください。詳細については、申請先担当者と協議してください。

3.提出部数

書類名 小豆総合事務所 長尾土木事務所 高松土木事務所 中讃土木事務所 西讃土木事務所
位置図、規制配置図・保安施設配置図等 各5部 各6部 各4部 各7部 各5部
警察の道路使用許可証の写し 1部 1部 1部 1部 1部
迂回路図(通行禁止の場合のみ) 5部 6部 4部 7部 5部

路線単位、規制の種類単位で提出してください。上記、部数は基本部数となりますので、申請先に確認ください。

4.申請先、問い合わせ先

申請先、問い合わせ先 管轄区域 連絡先
小豆総合事務所 用地管理課 土庄町、小豆島町 0879(62)1334
長尾土木事務所 総務課管理担当 さぬき市、東かがわ市、三木町 0879(52)2585
高松土木事務所 管理課 高松市、直島町 087(889)8902
中讃土木事務所 管理課 丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町 0877(46)7469
西讃土木事務所 総務課管理担当 観音寺市、三豊市 0875(25)5261

5.注意事項(規制期間、時間等)

  • (1)通勤、退勤時間帯を避けるため、昼間の規制時間は原則9時〜16時、夜間の規制時間は原則20時〜6時とします。(但し、終日規制を除く)
  • (2)年末年始・ゴールデンウィーク・お盆期間中は、原則交通規制は行わないでください。
  • (3)予備日はできるだけ短くすること。
  • (4)区間については、通行禁止等をしようとする区間の起終点を市・郡、町、大字、小字、番、地先まで記載すること。(迂回路も同様)
  • (5)制限内容の記載例:「全面通行禁止」「車両通行禁止」「普通車以上通行禁止」「片側交互通行」「幅員減少」等、規制延長、規制方向(下り、上り)を記載すること。
  • (6)夜間の規制がある場合は、規制期間に直接連絡のできる携帯電話番号を記載すること。
  • (7)通行止めは、ホームページの更新を行いますので、規制が終了したときは必ず直ちに上記問い合わせ先までご連絡お願いします。
  • (8)警察署からの道路使用許可期間を超える通行制限期間については、道路使用許可期間に空白が生じないよう警察署から継続して許可を受けることとする。
  • (9)申請書9の許可番号とは、道路占用許可書等の許可番号を記載すること。
  • (10)申請書10の道路使用許可書の写しとは、所轄警察署長の道路交通法第77条の規定に基づくもの。
  • (11)迂回路が必要な場合(各通行禁止時)は、地図を添付すること

6.規制内容に変更が生じた場合

事前に変更申請書を提出してください。(届出期限は、〔1.〕と同じです)

ダウンロード

(香川県共通様式)通行制限申請書(エクセル:48KB)

このページに関するお問い合わせ

土木部道路課

電話:上記4.申請先、問い合わせ先