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公開日:2019年10月10日

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収容動物情報の公開について(掲載期間が終了した場合)

質問内容

7日間の掲載が終了しても、元の飼い主が現れなかった犬猫はどうなりますか?

回答内容

7日間の掲載が経過しても、元の飼い主が現れなかった犬猫のうち、迷い犬・迷い猫の場合については、引き続き「迷い犬・迷い猫のページ」で、元の飼い主を探します。
また、家庭動物としての適性(譲渡適性)が高い犬猫の場合は、さぬき動物愛護センターにおいて健康管理やトレーニングを行い、最後まで責任を持って飼っていただける一般の方に譲渡します。
一方、譲渡適性が低い犬猫であっても、譲渡ボランティアが適正に飼養管理し、人に馴れさせたのち一般の方に譲渡することが可能であると判断した場合には、譲渡ボランティアに譲渡します。ただし、保健所においてできる限り期間を延長し収容してもなお譲渡することができなかった犬猫については、やむを得ず殺処分されます。
殺処分される犬猫を減らすためには、飼い主一人ひとりが責任を持って最後まで飼うこと、県民一人ひとりが、飼えないのであれば増やさないこと(不妊去勢手術をする、野良犬・野良猫に無責任にエサを与えない)が大切だと考えています。

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