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公開日:2022年3月18日

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シルバー人材センターの安定的事業運営のための適切な措置を求める意見書

 シルバー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づき設立された団体であり、地域の日常生活に密着した就業機会を提供することなどにより、高齢者の社会参加を促進し、高齢者の生きがいの充実、健康の保持増進、ひいては地域社会の活性化、医療費や介護費用の削減などに貢献している。
 令和5年10月に、消費税において適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される予定となっているが、同制度が導入されると、免税事業者であるシルバー人材センターの会員はインボイスを発行することができないことから、シルバー人材センターは仕入れ税額控除が出来なくなり、新たに預かり消費税分を納税する必要が生じる。
 しかし、公益法人であるシルバー人材センターの運営は収支相償が原則であり、新たな税を負担する財源はない。
 また、シルバー人材センターが仕入れ税額控除を受けられるようにするには、会員が適格請求書発行事業者として登録しなければならず、消費税の申告・納税等が必要となるなど、会員への負担が大きくなる。
 人生100年時代を迎え、国をあげて生涯現役社会の実現が求められる中、報酬よりも社会参加・健康維持に重きをおいた「いきがい就業」をしているシルバー人材センターの会員に対して、形式的に個人事業者であることをもって、インボイス制度をそのまま適用することは地域社会に貢献しようと努力している高齢者のやる気、生きがいを削ぎ、ひいては地域社会の活力低下をもたらすものと懸念される。
 よって、国においては、シルバー人材センターと会員間の取引は一般の商取引とは異なることに鑑み、シルバー人材センターの会員への配分金についてはインボイス制度の適用除外とするなど、シルバー人材センターの安定的事業運営のための適切な措置を講じるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 令和4年3月18日

 香川県議会

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