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平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げに関する訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を受け、国が、当時生活保護を受給されていた方に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したため、香川県においても、当時生活保護を受給されていた方に対して追加給付の支給を開始しています。(追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
なお、過去に生活保護を受給しており、現在は当時の実施機関で生活保護を受給されていない世帯(以下「保護廃止世帯」といいます。)への、当時の実施機関での受給期間に関する追加給付の支給については、当時の実施機関に対して、当時の世帯主の方からの申出が必要であり、令和8年8月1日(土曜日)から申出の受付を開始します。
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯
※ただし、平成30年10月以降の期間については、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯などに限ります。
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となり、生活保護を受給されていた方の当時の年齢、世帯構成、受給期間などによって異なります。
保護廃止世帯の方が追加給付を受け取るためには、以下の期間中に、当時の実施機関に対して申出を行う必要があります。
令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)
※この期間に申出がない場合、追加給付を受け取ることはできませんのでお早めにお申し出ください。なお、持参による申出の受付は実施機関の開庁日(平日)に限りますので、持参による申出の受付開始日は令和8年8月3日(月曜日)となります。
当時の世帯主の方
※なお、当時の世帯主の方がすでにお亡くなりになられている場合など、どなたが手続を行うべきか分からない場合は、実施機関または相談センター(0120-179-445)にお問い合わせください。
申出書(ワード:70KB)に以下の書類の添付が必要です。
| 必須 | 当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し ※原則発行から3か月以内のものに限る |
| 外国人の場合は、全世帯員の住民票の写し | |
| 申出者の本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ) | |
| 申出者本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し | |
| 同意書(ワード:30KB) | |
| 必要に応じて添付 | 各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書 等) |
| 申出者が障害等により当時の住所を記載できない場合には、当時保護を受給していた住所に係る戸籍の附票 | |
| 結婚・離婚等により、世帯主・世帯員の氏名が変更となっている場合に保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本 | |
| 代理による申出を行う場合は、委任状(ワード:35KB)、身分確認書類、本人との関係を証する書類 |
県郡部所管実施機関(東讃保健福祉事務所・小豆総合事務所・中讃保健福祉事務所)で生活保護を受給されていた方は、実施機関への持参又は郵送の方法により提出してください。なお、持参による申出の受付は、実施機関の開庁日(平日)の就業時間内に限ります。
市の実施機関については、「5.お問合せ先」記載の実施機関にご相談ください。
| 東讃保健福祉事務所(三木町、直島町管轄) | 〒769-2401 さぬき市津田町津田930-2 TEL:0879-29-8254 |
| 小豆総合事務所(土庄町、小豆島町管轄) | 〒761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 TEL:0879-62-1418 |
|
中讃保健福祉事務所 (宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町管轄) |
〒763-0082 丸亀市土器町東八丁目526 TEL:0877-24-9960 |
| 高松市福祉事務所 | TEL:087-839-2343 |
| 丸亀市福祉事務所 | TEL:0877-24-8848 |
| 坂出市福祉事務所 | TEL:0877-44-5007 |
| 善通寺市福祉事務所 | TEL:0877-63-6309 |
| 観音寺市福祉事務所 | TEL:0875-23-3930 |
| さぬき市福祉事務所 | TEL:0879-26-9902 |
| 東かがわ市福祉事務所 | TEL:0879-26-1228 |
| 三豊市福祉事務所 | TEL:0875-73-3015 |
厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(外部サイトへリンク)を設置しています。
次のようなことについてご相談いただけますので、ご不明な点があれば、まずは相談センターにご相談ください。
TEL:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日(8月~10月の間は土日・祝日含む) 9時00分~17時00分

今回の追加給付に当たり、厚生労働省や自治体から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。詐欺にご注意ください!
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