ここから本文です。
健康保険法施行規則等の一部改正に伴い、令和8年3月1日から特定医療費(指定難病等)受給者証への高額療養費適用区分、保険者名称、及び被保険者記号・番号の記載を廃止いたします。
現在お持ちの受給者証は引き続き使用できます。
高額療養費適用区分の把握については、オンライン資格確認システム等を用いて行ってください。
令和8年3月1日以降に受付した申請・届出については、特定疾病給付対象療養に係る保険者照会業務を行いません。
ただし、被用者保険かつ低所得者区分に該当すると思われる場合は、当該申請者が非課税者等であればその旨を通知します。
令和8年3月1日以降に受付した変更通知等で確認される高額療養費適用区分については、特定医療費(指定難病)受給者証に反映いたしません。
このページに関するお問い合わせ