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公開日:2022年3月24日

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香川県看護学生修学資金貸付に係るQ&A

看護学生修学資金の貸付けを受けられている間や、卒業後は、各種手続きに必要な届出書類を提出する必要があります。

県内の看護職員養成施設に在学中の方は、養成施設を通じて、ご提出ください。

県外の看護職員養成施設に在学中の方、養成施設卒業後の方は、個別にお手続きください。

1.貸付中の手続きについて

Q1-1連帯保証人の要件はありますか?

A1-1仕事に就いているなど、返還の債務を負うことができる資力を有することが必要です。連帯保証人は、貸付けを受ける方と同一世帯でも構いませんが、独立生計を営む者であり、かつ、少なくとも一人は県内在住であることが必要です。また、同一世帯から2人の連帯保証人を立てることはできません。連帯保証人は、貸付けを受ける方と同一内容の責任があります。貸付金を返還することになった場合に、県は、貸付けを受ける方と連帯保証人のどちらに対しても支払いを請求することができます。

 

Q1-2准看護師養成所在学中に香川県看護学生修学資金貸付制度で貸付けを受けていました。看護師養成施設に進学しましたが、再び貸付制度を申込むことはできますか?

A1-2申込みできます。ただし、選考がありますので、貸付けの決定が保証されるものではありません。

 

Q1-3貸付決定された場合、卒業まで借りることができますか?

A1-3卒業まで借り受けできます。ただし、在学中は毎年4月に、成績証明書等の必要書類の提出等手続きを行わなければなりません。

 

Q1-4修学資金を借りている養成施設に在学中の1年生です。学校を休学することになり翌年、再度1年生をする場合、貸付けはどうなりますか?

A1-4休学中は貸付が一旦停止となります。休学届、復学届の手続きを経て、貸付けを再開します。ただし、貸付けは決定期間によります。(貸付期間が2年間(24月)であれば、在学期間内に24月分を貸し付けます。)

 

Q1-5修学資金を借りている養成施設に在学中の1年生ですが、留年してしまいました。その場合の手続きはどうなりますか?

A1-5県医療政策課(087-832-3255)にお電話ください。留年の理由、今後の方向性等についてお話をさせていただいた後に、手続きについて案内させていただきます。

 

Q1-6養成施設在学中ですが、卒業後県外で働くことを検討しています。どのような手続きが必要ですか?

A1-6卒業後、県内の特定医療施設等で継続的に就労することが条件の貸付ですので、貸付けた総額に年率10%の利子を付けて返還いただきます。在学中とのことですので、卒業までの貸付が残っている場合、手続きすることで貸付を止めることができます。ただし、卒業までの間、返還を猶予することができますので、希望される方はお手続きください。

2.卒業後の手続きについて

Q2-1卒業時の手続きを知りたい。

A2-1手続きについて、卒業の時期が近づきましたら、養成施設等を通じて案内します
面談の際に書類についても説明させていただきます。

 

Q2-2就業中、毎年する手続きはありますか?

A2-2毎年4月1日時点の就業状況について確認する「就業状況届」の提出が必要です。就業先で証明を受け、毎年4月15日までに提出ください。

 

Q2-3返還免除の対象となる県内の医療機関等を教えてください。

A2-3以下のとおりです。就業先が特定医療施設等に該当しないときは、貸付けた修学資金を返還していただくこととなる場合がありますので、事前によくご確認ください。

<特定医療施設等>

(1)医療法に規定する病院、診療所、助産所
(2)市町又は県
(3)介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院
(4)介護保険法の規定による指定に係る居宅サービス事業のうち同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業所
(5)生活保護法に規定する保護施設のうち、救護施設、更生施設又は医療保護施設
(6)児童福祉法に規定する児童福祉施設のうち、助産施設、乳児院、障害児入所施設、児童発達支援センター又は児童心理治療施設
(7)児童福祉法に規定するこども家庭センター
(8)児童福祉法に規定する障害児通所支援事業所
(9)老人福祉法に規定する老人福祉施設(ただし、老人福祉センターを除く。)又は有料老人ホーム
(10)健康保険法の規定による指定に係る訪問看護事業を行う事業所
(11)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業所

Q2-4就業期間中に就業先を変更することはできますか?

A2-4就業先を変更することはできます。ただし、変更申請の手続きが必要です。また、就業先を変更することにより、業務に従事しなかった期間が1月以上ある場合は、その期間を就業期間から除きます。

Q2-5就業中ですが、育児休業を取得することになりました。手続きについて、教えてください。

A2-5修学資金返還猶予申請書と育児休業期間が明記された、就業先で証明を受けた書類等をご提出ください。なお、卒業した際に決定した猶予期間が変更となります。猶予期間に関するを作成しておりますので、ご参照ください。

猶予期間(例)(PDF:833KB)

3.修学資金の返還等について

Q3-1どのような場合に返還の対象となりますか?

A3-1退学や学業成績が著しく不良と認められる等により「貸付けの契約が解除されたとき」や、「特定医療施設等で看護職員として従事しないとき」、また、パートタイムなど「短時間労働者(所定労働時間が1週間当たり30時間(休憩時間を除く)に満たない場合)」は、返還の対象となります。

 

Q3-2国家試験(保健師・助産師・看護師試験)または准看護師試験で不合格となったら、借りていた修学資金を返還しなければなりませんか?

A3-2返還していただくことになります。ただし、翌年再受験する意思がある場合は、申請手続きにより1年間は返還を猶予することができます。1年以内に免許を取得し、特定医療施設等で5年間業務に従事した場合は、返還対象とはなりません。

 

Q3-3就業中に病気休業や育児休業をとると、貸付金を返還しなければなりませんか?

A3-3猶予手続きを行ってください。産前産後休暇は就業期間に含まれますが、育児休業期間は就業期間には含まれません。その期間を除いて引き続き5年間業務に従事すれば、返還は免除されます。



Q3-4県外で就業することになりました。修学資金の返還について教えてください。

A3-4返還方法は一括、月賦元利均等が選択できます。ただし、貸付けを受けた期間に相当する期間以上、特定医療施設等において業務に従事した場合は、貸付けた修学資金を一部免除することができます。貸付総額から一部免除額を引いた額に年率10%を付して返還していただきます。

 

Q3-5特定医療施設等で5年間働きました。手続きを教えてください。

A3-5返還免除手続き必要です。なお、返還免除申請書等を提出し、県において修学資金返還免除決定をしない限り、あなたの貸付金は返還免除とはなりませんのでご注意ください。

 

Q3-6事情により返還が滞った場合、どうなりますか

A3-6正当な理由なく返還が滞った場合、延滞金をお支払いいただくことになります。また、連帯保証人等へ連絡させていただき、督促等を行う場合もあります

4.問合せ、提出先

香川県健康福祉部医療政策課医療人材グループ看護学生修学資金担当

〒760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号

TEL087-832-3255

FAX087-806-0248

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部医療政策課

電話:087-832-3255

FAX:087-806-0248