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公開日:2020年4月1日

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内部統制制度

1 内部統制制度の概要

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、令和2年度から、都道府県等において内部統制制度(*1)が導入されました。

内部統制制度では、都道府県知事等は、内部統制に関する方針を策定し、これに基づき内部統制を実施するために必要となる体制(内部統制体制)を整備するとともに、会計年度ごとに、内部統制評価報告書を作成し、監査委員の意見を付したうえで議会に提出し、公表することとなっています。

2 香川県内部統制基本方針

内部統制に関する方針は、内部統制についての組織的な取組みの方向性等を示すもので、地方自治法第150条により、知事はこれを定め、公表することとなっています。このため、香川県では、令和2年4月1日に、別添のとおり、「香川県内部統制基本方針」を定め、内部統制に関する最高責任者である知事を統括責任者とした内部統制体制を整備し、内部統制を推進してまいります。

香川県内部統制基本方針(PDF:106KB)

(*1)総務省が作成した「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」によると、「内部統制とは、住民の福祉の増進を図ることを基本とする組織目的が達成されるよう、行政サービスの提供等の事務を執行する主体である長自らが、組織目的の達成を阻害する事務上の要因をリスクとして識別・評価し、対応策を講じることで、事務の適正な執行を確保すること」とされています。

 

3 内部統制評価報告書

地方自治法第150条第8項に基づき、議会に提出した報告書を別添のとおり公表します。

(評価対象期間)令和5会計年度

(評価基準日) 令和6年3月31日

 

香川県内部統制評価報告書(PDF:107KB)

香川県内部統制評価報告書審査意見書(PDF:268KB)

 

 

 

 

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