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職員は、地方公務員法第46条及び勤務条件に関する措置の要求に関する規則(令和3年香川県人事委員会規則第19号)の規定に基づき、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会に対して、当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができます。
人事委員会は、審査の結果、要求を認容すべきものと認める場合には、人事委員会の権限に属する事項については、自らこれを実行し、その他の事項については、その事項に関し権限を有する地方公共団体の機関に対し、必要な勧告をします。
【措置要求の手続フロー図】
措置要求ができる職員は、次のとおりです。
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本人事委員会は、県内2市9町19一部事務組合等(令和3年4月1日現在)から、公平委員会の事務を受託しているため、それらの市町等の職員からの措置要求も受け付けています。
企業職員及び単純労務職員については、地方公営企業法等の規定により、措置要求の対象外となっているため、措置要求をすることができません。
公平委員会事務を受託している市町等(エクセル:12KB)
措置要求の対象となる事項は、職員の勤務条件に関するものであって、地方公共団体の権限に属するものでなければなりません。
具体的には、次のとおりです。
(例示)初任給決定の際の前歴換算が適切に行われなかった。
なお、次の事項は対象となりません。
措置要求をしようとする職員は、措置要求書(第1号様式)に適切な資料を添付して、人事委員会に提出してください(正副各1部)。
措置要求に関する問合せ・提出先は、次のとおりです。
〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号 (香川県庁東館2階)
香川県人事委員会事務局 給与グループ(審査)
TEL 087-832-3713(直通)内線5463
※この制度は、職員だけに限定された制度です。
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