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公開日:2023年12月22日

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不利益処分についての審査請求

不利益処分についての審査請求とは?

任命権者によって、懲戒その他自分の意に反する不利益な処分を受けた職員は、地方公務員法第49条の2第1項及び不利益処分についての審査請求に関する規則(令和3年香川県人事委員会規則第18号)の規定に基づき、人事委員会に審査請求をすることができます。
人事委員会は、審査の結果、当該不利益処分が適法・妥当であれば、当該処分を承認し、違法・不当であれば、これを取消し又は修正し、さらに必要があれば、その職員がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をします。
【審査請求の手続フロー図】

審査請求の手続フロー図

審査請求ができる職員は?

懲戒その他自分の意に反する不利益な処分を受けた香川県及び公平委員会の事務を受託している団体(市町、一部事務組合等)(PDF:82KB)の一般職の職員は審査請求をすることができます。

  • 退職者のうち、懲戒免職処分や分限免職処分によって職員の身分を失った者も審査請求をすることができます。
  • 特別職の職員、企業職員、単純労務職員、条件附採用期間中の職員及び臨時的任用職員は審査請求をすることができません。
審査請求ができる者、審査請求ができない者

 

審査請求の対象となる不利益処分とは?

審査請求の対象となる不利益処分とは、懲戒その他職員の意に反する不利益処分ですが、具体的には、次のとおりです。

  • 懲戒処分:免職、停職、減給、戒告(地方公務員法第29条)
  • その他職員の意に反する処分:分限処分としての免職、休職、降任、降給(地方公務員法第28条)

なお、文書訓告、昇給延伸等は、不利益処分に当たりません。

審査請求ができる期間とは?

審査請求をしようとする者は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して「3月」以内にしなければなりません(地方公務員法第49条の3)。
処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して「1年」を経過した場合は、審査請求をすることができません(地方公務員法第49条の3)。

審査請求の方法・窓口は?

審査請求をしようとする場合は、審査請求書(第1号様式)に処分説明書を添付して、人事委員会に提出してください。(正副各1部)

提出先
〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号 (香川県庁東館2階)
香川県人事委員会事務局 給与グループ(審査)
電話番号:087-832-3713

参考資料(審査請求書様式等)

※この制度は、職員だけに限定された制度です。

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