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公開日:2020年12月10日

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不利益処分についての審査請求

不利益処分についての審査請求とは?

任命権者によって、懲戒その他自分の意に反する不利益な処分を受けた職員は、地方公務員法第49条の2第1項及び不利益処分についての審査請求に関する規則(令和3年香川県人事委員会規則第18号)の規定に基づき、人事委員会に審査請求をすることができます。
人事委員会は、審査の結果、処分が違法又は不当と認める場合には、処分の取消し又は修正をし、必要があれば、その職員が被った不当な取扱いを是正するための指示をします。
【審査請求の手続フロー図】013shinsaseikyuflow

審査請求ができる職員は?

審査請求ができる職員は、次のとおりです。

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本人事委員会は、県内2市9町19一部事務組合等(令和3年4月1日現在)から、公平委員会の事務を受託しているため、それらの市町等の職員からの審査請求も受け付けています。
また、退職者のうち、懲戒免職処分や分限免職処分によって職員の身分を失った者も審査請求をすることができます。
条件附採用期間中の職員、臨時的に任用された職員、企業職員及び単純労務職員については、地方公務員法、地方公営企業法等の規定により、審査請求の対象外となっているため、審査請求をすることができません
公平委員会事務を受託している市町等(エクセル:12KB)

審査請求の対象となる不利益処分とは?

審査請求の対象となる不利益処分とは、懲戒その他職員の意に反する不利益処分ですが、具体的には、次のとおりです。

  • 懲戒処分:免職、停職、減給、戒告(地方公務員法第29条)
  • その他職員の意に反する処分:分限処分としての免職、休職、降任、降給(地方公務員法第28条)

(例示)降任の処分があったが、裁量権の範囲を逸脱した著しく違法、不当な行為である。
なお、文書訓告、昇給延伸等は、不利益処分に当たりません。

審査請求ができる期間とは?

審査請求をしようとする者は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して「3月」以内にしなければなりません(地方公務員法第49条の3)。
処分のあったことを知らなくても、処分のあった日の翌日から起算して「1年」を経過した場合は、審査請求をすることができません(地方公務員法第49条の3)。

審査請求の方法・窓口は?

審査請求をしようとする場合は、審査請求書(第1号様式)に処分説明書を添付して、人事委員会に提出してください。(正副各1部)
審査請求に関する問合せ・提出先は、次のとおりです。

〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号 (香川県庁東館2階)
香川県人事委員会事務局 給与グループ(審査)
TEL 087-832-3713(直通)内線5463

参考資料など(様式等)

※この制度は、職員だけに限定された制度です。

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電話:087-832-3713

FAX:087-806-0229