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公開日:2016年3月30日

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e-文書条例

e-文書条例について

「香川県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例」(「e-文書条例」)が平成18年4月1日から施行されています。

e-文書条例の概要

e-文書条例は、民間事業者等に対して、県の条例や規則において紙による保存等が義務付けられている書面について、紙に代えて磁気ディスクやCD-R等の電磁的記録での保存等を可能とするものです。
書類(紙)の保管・運搬に要していたコストの削減や、書類(紙)が占有していた空間の有効活用が進むことが期待されます。

e-文書条例の適用対象

本条例の適用を受けて、書面による保存等に代えて電磁的記録での保存等を行うことができるものについては規則の別表で定めています。

  • 浄化槽保守点検業者が営業所ごとに備える帳簿
  • 浄化槽保守点検業者が浄化槽管理者に交付する書面
  • 種雄畜飼養者が備える種付台帳
  • 土地改良施設の管理受託者が備える管理台帳
  • 屋外広告業者が営業所ごとに備える帳簿等

電磁的記録での保存等の方法

1.電磁的記録での保存

【保存方法】

  • パソコン等で作成した電子データを、そのままハードディスクやCD-R等に保存。
  • 紙に記載されている情報をスキャナで読み込み、そのデータをハードディスクやCD-R等に保存。

【保存要件】

  • 保存された情報をすぐに表示して確認できること。
  • 保存する書面の重要性に応じて、データの消失や改ざんを防ぐための措置(ファイルのバックアップやタイムスタンプ等)やその事実を確認できる措置をとること。

2.電磁的記録による作成

パソコン等を利用して、ハードディスクやCD-R等に記録する形で作成します。

3.電磁的記録による縦覧等

パソコンのディスプレイ等に表示して縦覧を行います。

4.電磁的記録による交付等

電子メールやインターネット等を通じたダウンロード及びCD-R等の交付によります。
ただし、交付に当たっては、あらかじめ交付の方法等を示したうえで、相手方の承諾を得なければなりません。

条例・規則

このページに関するお問い合わせ

政策部デジタル戦略総室情報システム課

電話:087-832-3141

FAX:087-834-1542