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公開日:2020年4月14日

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各種手続き

様式第一号(保管)様式第二号(変更)様式第四号(終了)様式第七号(承継)様式第八号(譲受け)PCBトップページへ戻る

【注意】

各種届出の対象は、高濃度PCB廃棄物及び低濃度PCB廃棄物(製造年度から、微量のPCBの含有が否定できない可能性があり、絶縁油のPCB濃度検査を未実施の量疑いPCB廃棄物を含む。)です。
高濃度PCB使用製品(注※)を現在も使用している場合は、直ちに使用を中止し、高濃度PCB廃棄物として保管するとともに、速やかに届出書を提出し、県から必要な指導等を受けてください。
使用中の低濃度PCB使用製品(注※)については、届出書の提出は不要ですが、処理期限が令和8年度末までとなっていますので、それまでに使用を中止してください。

注※:変圧器(トランス)、コンデンサ、蛍光灯安定器、サンプル等

各届出書の記入要領

「PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領」(PDF:2,643KB)をご覧ください。

1.PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書

PCB廃棄物の保管事業者は、毎年度、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、当該年度の6月30日までに、香川県知事(高松市内にあっては、高松市長。以下同じ。)に届け出なければなりません。
「電子申請・届出」はこちらから(外部サイトへリンク)

【様式第一号】ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(保管事業者及び所有事業者用)

(別添1)PCB廃棄物の保管状況が分かる写真

新たにPCB廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出たPCB廃棄物の保管の状況に変更があった場合に添付してください。

(別添2)特別管理産業廃棄物管理責任者の資格

新たにPCB廃棄物の保管の状況を届け出る場合や、既に届け出た特別管理産業廃棄物管理責任者の資格に変更があった場合に添付してください。

2.PCB廃棄物等の保管の場所等の変更届出書

PCB廃棄物の保管事業者は、PCB廃棄物の保管の場所を変更したときは、その変更のあった日から10日以内に、変更前及び変更後の保管の場所を管轄する都道府県知事(PCB特措法第26条第1項の政令で定める市内にあっては、当該市長。以下同じ。)に届け出なければなりません。

【様式第二号】ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書

上記1の「(別添1)PCB廃棄物の保管状況が分かる写真」及び「(別添2)特別管理産業廃棄物管理責任者の資格」を添付してください。

3.PCB廃棄物の処分終了又は高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書

全ての高濃度PCB廃棄物又は低濃度PCB廃棄物の処分を終えた者は、その全ての高濃度PCB廃棄物又は低濃度PCB廃棄物を処分委託した日から20日以内に、香川県知事に届け出なければなりません。
また、全ての高濃度PCB使用製品の廃棄を終えた者は、その全ての高濃度PCB使用製品を廃棄した日から20日以内に、香川県知事に届け出なければなりません。

【様式第四号】ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書

処分終了の場合は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)のE票のコピーを添付してください。

4.承継届出書

保管事業者又は所有事業者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に、その旨を香川県知事に届け出なければなりません。

【様式第七号】承継届出書

上記1の「(別添1)PCB廃棄物の保管状況が分かる写真」及び「(別添2)特別管理産業廃棄物管理責任者の資格」を添付してください。

5.譲受け届出書

【注意】

PCB廃棄物の譲渡し及び譲受けについては、PCB特別措置法により原則として禁止されていることから、必ず事前に下記問合せ先にご相談ください。

PCB廃棄物を譲り受けた者は、当該PCB廃棄物を譲り受けた日から30日以内に、香川県知事に届け出なければなりません。

【様式第八号】譲受け届出書

上記1の「(別添1)PCB廃棄物の保管状況が分かる写真」及び「(別添2)特別管理産業廃棄物管理責任者の資格」を添付してください。

問合せ先

〒760ー8570香川県高松市番町四丁目1ー10
香川県環境森林部循環型社会推進課
TEL:087ー832ー3229
FAX:087ー831ー1273

事業場が高松市内の場合は、高松市役所へお問い合わせください。
〒760ー0080香川県高松市木太町2282ー1
高松市環境局環境指導課
TEL:087ー839ー2380
FAX:087ー837ー1458

 

このページに関するお問い合わせ

環境森林部循環型社会推進課

電話:087-832-3223

FAX:087-831-1273