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公開日:2020年12月10日

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よくあるQ&A

Q:認定は必ず受けなければなりませんか?
A:任意の制度です。認定を受けると、登録免許税や固定資産税の減額、所得税の控除等の税制上の利点があります。

Q:認定申請の時期は?
A:着工前です。着工後の申請は受け付けられません。
(しかし平成22年6月1日以降に申請されたものについては、認定を受けなくても着工することが可能です。)

Q:行政の窓口は?
A:香川県は住宅課、高松市は建築指導課です。事前相談や疑問、質問もこちらへどうぞ。

Q:建築確認申請や住宅性能評価と認定申請との関係は?
A:建築確認申請と認定申請は一括でも、別々でも結構です。一括申請の場合、行政庁の建築主事が確認審査を行います。
住宅性能評価は認定申請に先立って受ければ、認定申請の添付書類が簡略化され、審査期間が短くなります。

Q:認定申請手数料は?
A:戸建住宅ではその規模、共同住宅ではその戸数で認定手数料を定めています。認定申請前に住宅性能評価を受けておく方が手数料が割安になります。確認申請を併せて申請する場合は、確認申請手数料を加えた額となります。

Q:共同住宅の申請方法はどうなるの?
A:着工前なら随時、住戸単位で申請できますが、同時に申請すると図面等を共用できますので、できるだけまとめて申請いただくことをお勧めします。

Q:居住環境に関する基準の内容は?
A:都市計画施設の区域内や市街地開発事業の区域内で事業の施行に伴い除去や移転が必要となるものは認められません。また、地区計画区域内で、地区整備計画と整合しないものも認められません。

Q:維持管理に関する基準は?
A:10年以内ごとに定期的に点検することなどが求められます。申請時にその方法を記載します。

Q:維持保全の起算日はいつですか?
A:工事が完了した日から起算する必要があります。

Q:もっと詳しく知りたいが。
A:国土交通省の優良住宅法関連情報のページをどうぞ。
住宅:長期優良住宅のページ(国土交通省)(外部サイトへリンク)

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