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令和7年5月30日に改正法が公布され、同年11月28日に一部施行されることとなったマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」といいます。)において、新たにマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」といいます。)に係る制度が創設されました。
本制度は、都道府県等(市及び特別区を含みます。)において、マンションの管理組合の管理者等からの相談対応や合意形成の支援を行う民間団体を、法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「国土交通省令」といいます。)に基づき、支援法人として登録する制度です。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の改正内容についてはこちらをご覧ください。(国土交通省ウェブサイトに移動します。)(外部サイトへリンク)
・一般社団法人(公益社団法人を含みます。)
・一般財団法人(公益財団法人を含みます)
・特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
・マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うこと目的とする会社(会社の定款において「マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的」である旨が明記されている必要があります。)
香川県内の町の区域(土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町)については、香川県知事宛てに申請を行います。
県内の市の区域については、それぞれの市へお問い合わせください。
香川県では、支援法人の登録等にあたり、申請方法等について必要な事項を定めています。
・香川県マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要綱(PDF:348KB)
・(様式第1号)マンション管理適正化支援法人登録申請書(ワード:22KB)
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