香川県におけるイイダコ釣りのルールが公的規制になりました
県では、令和5年度から、激減したイイダコ資源の保護を図るため、遊漁者に対し、「イイダコ釣りの期間を9月1日から10月15日までとし、期間中は昼12時までに納竿する」というルールへの協力を呼びかけてきました。
イイダコ資源の低迷が続く中、当該ルールに法的根拠を持たせることにより実効性を高めるため、6月12日付けで漁業法に基づく委員会指示を発出しました。
背景と目的
- 近年、イイダコ資源は激減しており、その回復が喫緊の課題である。
- 漁業者は、小型個体のリリースなど資源管理に自主的に取り組んでいる。
- 一方で、遊漁者による相当量の採捕実態があることから、県は令和5年度から、遊漁者に対し、イイダコ釣りの期間・時間を限定するルールへの協力を呼びかけてきた。
- イイダコ産卵床(貝殻にイイダコの卵を産み付けさせたもの)の放流など、資源増殖の取組も進めており、直近の漁獲量はわずかに増加しているものの、資源水準は依然として低い。
- このため、県がこれまで遊漁者に協力を求めてきた釣りの期間・時間を限定するルールについて、実効性を高めるため、香川海区漁業調整委員会が漁業法に基づく委員会指示を発出した。
水産資源の持続的な利用の確保や水面の総合的な利用を図ることにより、漁業生産力を発展させることを目的に、地方自治法及び漁業法に基づき設置された行政委員会。<根拠:漁業法第136条、地方自治法第180条の5>
海区漁業調整委員会が、水産動植物の繁殖保護や漁場の使用に関する紛争の防止などの漁業調整のために関係者に対し、水産動植物の採捕や漁場の使用に関する制限などを指示すること。なお、委員会指示そのものには直接的な罰則はないが、指示に従わない場合には、知事の命令を経て罰則が適用される。<根拠:漁業法第120条及び第191条>
今回発出した委員会指示の概要
- 採捕の制限:香川県海面におけるイイダコ釣りの期間を9月1日から10月15日までとし、当該期間中における釣りの時間を正午までとする。(従来から協力を呼びかけてきた内容と同じ)。
- 委員会指示の本文は、別添「香川県報第11386号(PDF:100KB)」のとおり。
- 有効期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日(1年間)※資源状況や採捕実態を踏まえて、毎年更新・見直しを行う予定。
今後のスケジュール
6月12日:委員会指示の発出(県報掲載)
6~7月:周知活動
8~10月:県指導船による海上での指導・取締
その他