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公開日:2022年1月5日

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令和4年度建築物等の解体工事における石綿の飛散防止対策研修会

建築物等の解体等工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するため、令和2年6月5日に大気汚染防止法が改正されました。改正法は、令和3年4月1日から順次施行されており、令和5年10月1日からは「必要な知識を有する者」による事前調査の実施(法第18条の15第1項)が新たに義務付けられます。
今回、環境省において、法改正を踏まえた事前調査に関する注意点やポイント等について事業者の方々を対象とした研修会(Web開催)が下記のとおり開催されます。

石綿飛散防止対策に関する講習・研修会(外部サイトへリンク)

 

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