大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について
建築物等の解体等工事に伴う石綿(アスベスト)の飛散防止対策の一層の強化を図るため、令和2年6月に大気汚染防止法が改正され、令和3年4月から一部施行されています。
規制対象の拡大
- 石綿含有成型板等を含め、すべての石綿含有建材が規制対象。
- 作業基準を遵守しなければならない者及び作業基準適合命令の対象となる者に、下請負人が追加。
事前調査の信頼性の確保
- 石綿含有建築材の見落としなど不適切な事前調査を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事については、石綿含有建材の有無に関わらず、元請け業者が都道府県等に事前調査の結果を報告するよう義務化(なお、事前調査の結果の報告は、原則電子申請※1)
- 事前調査での見落としを防ぐため、調査方法が法定化されるとともに、建築物については一定の知見を有する者(外部サイトへリンク)が調査するよう義務付け※2
直接罰の創設
- 石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等せずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰の創設
不適切な作業の防止
- 元請業者に対して、石綿含有建材の取り残しがないことなどの作業完了について、一定の知見を有する者に確認させたうえで、当該確認の結果を含めて作業結果を発注者に報告することの義務付け。
- 作業に関する記録の作成・保存の義務付け
その他
- 都道府県等による立入検査対象の拡大、災害時に備えた建築物等の所有者等による石綿含有建材の使用の有無の把握を後押しする国及び地方公共団体の責務の創設等
施行期日
令和3年4月1日
(※1については令和4年4月1日、※2については令和5年10月1日に施行)
改正大気汚染防止法の詳細については、環境省ホームページをご確認ください。
法改正全般
チラシ・リーフレット
施行通知
マニュアル
法改正説明会関連
石綿障害予防規則関係について
石綿障害予防規則等についても改正が行われ、令和2年10月1日から一部施行されています。
香川県石綿による健康被害の防止に関する条例について
香川県石綿による健康被害の防止に関する条例についても改正が行われ、令和3年4月1日より施行されています。