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第一種フロン類充填回収業を行おうとする者は、その業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。また、5年ごとに更新を受けなければ、その効力を失います。更新の申請は、有効期間満了日の1か月前から受け付けています。(新規登録申請手数料 5,000円、登録更新申請手数料 4,000円が必要です。)
令和5年10月から、電子申請・届出サービスでの申請が可能となります。
なお、添付書類のうち「登記事項証明書」については、別途郵送となります。
第一種フロン類充填回収業者として登録されている事項に変更があったときは、その日から30日以内に変更の届出が必要です。
添付書類のうち、「登記事項証明書」については、別途郵送してください。
第一種フロン類充填回収業者は毎年5月15日までに、前年度の充填量及び回収量等について都道府県知事に報告しなければなりません。
第一種フロン類充填回収業者が廃業等を行った場合は、その日から30日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければなりません。併せて、廃業等の要件に該当することとなった日までの充填量・回収量等について、【様式第3】により報告してください。
届出窓口(郵送・持参) | 所在地 | 連絡先(TEL) |
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環境森林部環境管理課 大気保全・環境安全グループ |
〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号 | 087-832-3219 |
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