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建築物について特定粉じん排出等作業実施届出書等を届け出る際には、香川県石綿による健康被害の防止に関する条例に基づき、廃棄する予定の特定石綿吹付け材等の量や廃棄方法などについて、届け出なければなりません。
>>条例届出様式
統一の様式を使用して、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法から該当する氏名等変更を一括で届け出ることができます。
区分 | 届出窓口 | 所在地 | 連絡先(TEL) |
---|---|---|---|
県との協定締結事業所 | 県環境管理課 | 〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号 |
087-832-3219 |
さぬき市・東かがわ市・木田郡・香川郡内の事業所 |
東讃保健福祉事務所 環境管理室 |
〒769-2401 さぬき市津田町930番地2 |
0879-29-8268 |
丸亀市・坂出市・善通寺市・綾歌郡・仲多度郡内の事業所 |
中讃保健福祉事務所 環境管理室 |
〒763-0082 丸亀市土器町東八丁目526 |
0877-24-9966 |
観音寺市・三豊市内の事業所 |
西讃保健福祉事務所 環境管理室 |
〒768-0067 観音寺市坂本町七丁目3番18号 |
0875-25-6431 |
小豆郡内の事業所 |
小豆総合事務所 環境森林課 |
〒761-4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079-5 |
0879-62-2731 |
高松市の区域においては、高松市環境指導課(TEL087-834-5755)が窓口となります。
香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)より、高松市の区域を除き電子申請ができます。(サイト内検索キーワード:「ばい煙」、「揮発性有機化合物」、「粉じん」、「石綿」、「水銀」)
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