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ホーム > 組織から探す > 環境管理課 > 大気汚染防止・生活環境保全・公害防止 > 大気・生活環境 > 事業者が実施したダイオキシン類の自主測定結果について
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公開日:2024年12月6日
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ダイオキシン類対策特別措置法第28条では、廃棄物焼却炉等の特定施設の設置者は、当該施設の排出ガス等について、ダイオキシン類による汚染の状況を毎年1回以上測定し、その結果を知事(高松市にあっては市長)に報告することとなっています。 また、報告を受けた知事は、その測定結果を公表することとなっています。 今回、設置者から報告のあった、令和5年度分の排出ガス等のダイオキシン類自主測定結果についてとりまとめました。
ダイオキシン類の自主測定結果
このページに関するお問い合わせ
環境森林部環境管理課
電話:087-832-3219
FAX:087-806-0228
大気・生活環境
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