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~旧香川県立体育館解体にかかる住民監査請求は、棄却~
地方自治法第242条第1項の規定に基づき請求のあった住民監査請求において、香川県監査委員が監査した結果は次のとおりです。
1 請求書の提出
令和7年9月8日
2 請求人
住所 高松市 氏名 (略)
※本日登載の県報では、法令に基づき住所、氏名を公開している。
3 請求の要旨
・旧香川県立体育館解体工事に係る一切の公金の支出をしてはならない。
・監査の手続が終わるまでの間、暫定措置として、本件公金の支出の停止を求める。
4 監査の結果
本件請求は、理由がないものと認め、棄却する。
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