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B型又はC型肝炎ウイルスの感染を原因とする肝がん・重度肝硬変の医療費の自己負担軽減を図りつつ、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進する「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」を、平成30年12月から実施しています。令和3年4月からは通院治療も助成対象となりました。
B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の患者(年収約370万円以下の方)を対象に、肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療(※1)に係る医療費が助成対象となる月を含み過去24月で1月以上高額療養費算定基準額を超えた場合(※2)に、高額療養費算定基準額を超えた2月目以降(※3)の医療費について、患者の自己負担額が1万円となるよう助成します。
※1通院治療は、「分子標的薬を用いた化学療法」又は「肝動注化学療法」もしくは「粒子線治療」に係るものに限ります。
※2高療該当入院関係医療、高療該当外来関係医療又は高療該当合算関係医療のいずれかの医療を受けた月が1月以上の場合をいいます。
※3助成月である2月目以降は、指定医療機関において医療を受ける必要があります。
助成対象者の要件を満たす方でないと、本事業における医療費の助成を受けることができません。
肝がん・重度肝硬変の医療費の助成を受けることができるのは、香川県内に住所を有する方で以下の(1)〜(6)の要件をすべて満たしている方となります。
| 年齢区分 | 階層区分 |
|---|---|
| 70歳未満 | 医療保険者が発行する限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適用区分がエ又はオに該当する方 |
| 70歳以上75歳未満 | 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方 |
| 75歳以上(注) | 後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方 |
(注)65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入している者のうち、後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方を含みます。
下記の「(1)新規申請に必要な書類」をご準備いただき、管轄の保健所(高松市にお住いの方は香川県感染症対策課)に提出して下さい。
年齢・所得区分・加入している医療保険により、提出する書類が異なります。ご自分の該当する区分を確認したうえで、書類をご準備ください。
提出していただいた書類に基づき、認定協議会で審査を行います。審査の結果、認定されたら「参加者証」を郵送にてお送りします。
申請から参加者証の交付までは、約4〜6週間程度を要しますので、助成対象者(参加者)の要件を満たした場合は、早めに申請手続きを行ってください。
以下の①~⑦の内、該当するものをご提出ください。
※被用者保険(全国健康保険協会、健保組合等)で低所得区分の方は提出資料が一部異なりますのでご注意ください。
① 参加者証交付申請書(様式1-1)
② 臨床調査個人票及び同意書(様式2)
③ 限度額適用認定証等の写し(コピー)
※限度額適用認定証は市役所・町役場窓口で交付が出来ます。(被用者保険の方を除く)
ただし、国保で70~74歳の方のうち、所得区分が「一般」の方は限度額適用認定証が交付されないため、
一度、香川県感染症対策課(087-832-3303)へお問い合わせください。
※被用者保険の方は各保険者にお問い合わせください。
※マイナポータルの被保険者番号および所得区分が表示されている画面を印刷したものでも可
④ 申請者もしくは世帯全員分が記載された住民票の写し
※被用者保険に加入されている方で低所得区分に該当する方は申請者世帯全員が記載されている住民票の
写しが必要です。
⑤ 医療記録表(様式6-1)の写し(コピー)
※治療をしている医療機関等が作成するものです。原本はご本人に管理いただきます。
⑥ 肝炎治療月額管理票の写し(コピー)
※肝炎治療受給者証をお持ちの方のみ
⑦ 本人と同じ医療保険上の世帯全員の市町村民税所得課税証明書
※被用者保険に加入されている方で低所得区分に該当する方のみ
(注1)住民票は、続柄の記載があり、発行から3ヵ月以内のものを提出してください。
(注2)住民票、市町村民税所得課税証明書については、コピーの提出は不可とします。
(注3)市町村民税所得課税証明書は、18歳未満の方の証明書については、提出を省略することができます。
(注4)医療記録票については、過去2年間(医療費助成の申請月以前の24月以内)に、肝がん・重度肝硬変入院関係
医療が高額療養費の限度額を超えた月が1月以上ある必要があります。
参加者証の有効期間終了後も治療を継続される場合は、参加者証の有効期間が終了する前までに更新申請の手続きを行っていただく必要があります。ただし、更新申請を行う時点で、過去2年間(医療費助成の申請月以前の24月以内)に肝がん・重度肝硬変の医療費が高額療養費の限度額を超えた月が1月以上ない場合は、更新申請を行うことができませんのでご注意ください。
<申請に必要な書類>
入院の場合、原則、窓口支払額が1万円となるよう助成される仕組みのため、請求手続きは不要ですが、通院の場合は、必要な書類を添付して償還払い請求書を提出してください。記載する口座に振り込みます。
<償還払い請求に必要な書類>
(※1)肝がん・重度肝硬変の医療費が高額療養費算定基準額を超えた月が助成月を含め過去2年間に2月以上ある旨の記載があることが必要です。
氏名、住所、加入している医療保険など、参加者証の記載内容に変更が生じた場合は、変更の届出を行う必要があります。
<変更の届出に必要な書類>
参加者証の有効期間内において、参加者証を紛失した場合や、破損又は汚損した場合は、再交付の申請手続きをする必要があります。
<再交付申請に必要な書類>
香川県外で参加者証の交付を受けた方が、香川県への転入後においても、引き続き肝がん・重度肝硬変の入院治療を受けられる場合は、申請手続きをする必要があります。
<転入の申請に必要な書類>
参加者証の有効期間内において、治療研究に協力することへの同意を撤回したいなどの理由により、参加者証の認定の取消しを求める場合は、申請手続きをする必要があります。
<参加終了申請に必要な書類>
| 名称 | 所在地 | 電話番号 | 管轄地域 |
|---|---|---|---|
| 香川県感染症対策課 | 〒760−8570 高松市番町四丁目−1−10 |
087−832−3303 | 高松市 |
| 小豆総合事務所 (小豆保健所) 保健福祉課 |
〒761−4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079−5 |
0879−62−1373 | 小豆郡 |
| 東讃保健福祉事務所 (東讃保健所) 保健対策課 |
〒769−2401 さぬき市津田町津田930−2 |
0879−29−8261 | さぬき市 東かがわ市 三木町・直島町 |
| 中讃保健福祉事務所 (中讃保健所) 保健対策第一課 |
〒763−0082 丸亀市土器町東八丁目526 |
0877−24−9962 | 丸亀市・坂出市 善通寺市 綾歌郡・仲多度郡 |
| 西讃保健福祉事務所 (西讃保健所) 保健対策課 |
〒768−0067 観音寺市坂本町七丁目3−18 |
0875−25−2052 | 観音寺市 三豊市 |
医療費助成を受けるためには、医療機関が、県から本事業の指定医療機関として指定を受けている必要があります。また、本事業における臨床調査個人票の作成ができるのは、指定医療機関のみとなっています。
院内において対象となる肝がん・重度肝硬変の患者の方がいる場合は、指定医療機関の指定申請についてご検討いただくとともに、対象となる患者の方への周知にご協力いただきますようお願いします。
なお、指定医療機関の指定日以前に行った肝がん・重度肝硬変の医療については、本事業の医療費助成対象とすることができませんので、ご注意ください。
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関一覧【五十音順】(PDF:44KB)
香川県内に所在地を有する保健医療機関で、以下の(1)及び(2)の要件をともに満たしている場合に、県から指定医療機関の指定を受けることができます。
「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関指定申請書(様式8)」を下記の提出先まで提出してください。郵送でも申請を受け付けています。
<指定申請書の提出先・問合せ先>
〒760−8570
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県健康福祉部感染症対策課結核・感染症グループ
(参考)後期高齢者窓口負担割合の見直しによる肝がん事業への影響等について(PDF:1,469KB)
(様式6-1)肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票このページに関するお問い合わせ