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公開日:2024年2月16日

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改正感染症法に基づく医療措置協定の締結について

新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナ」という。)への対応を教訓として、新たな感染症に対する医療提供体制を迅速かつ的確に構築するため、令和4年12月の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「感染症法」という。)の改正により、医療措置協定制度が創設されました(令和6年4月1日施行)。

これは、新たな感染症の感染拡大に備えて、あらかじめ県と医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)が協定を締結し、新興感染症発生時に要請する医療措置の内容を明らかにしておくとともに、平時から感染対策に係る準備をしていただくことで、新型コロナ発生時に構築した医療提供体制(入院、外来、在宅医療等)を、迅速に構築できるようにするものです。

医療措置協定に向けて、以下のとおり、協議を実施してまいりますので、医療機関の皆様におかれましては、御回答いただきますようお願いしいたします。

対象となる医療機関

香川県内の病院、有床診療所、無床診療所、薬局、訪問看護事業所

協議に応じる義務

改正感染症法において、「協議に応じる義務」の規定が創設されました。医療機関の実情に応じて、やむを得ず、医療措置協定を締結しないことも想定されますが、協定締結に係る協議には、全ての医療機関が必ずご回答ください

本調査への回答をもって、「協議を実施した」とみなしますが、回答内容によっては、各医療機関の地域における役割分担や新型コロナでの対応実績を踏まえ、個別にご相談させていただくことがあります

(参考)改正感染症法抜粋

第36条の3 都道府県知事は新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症に係る医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、当該都道府県知事が管轄する区域内にある医療機関の管理者と協議し、合意が成立したときは、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結するものとする。(省略)

2 前項の規定による協議を求められた医療機関の管理者は、その求めに応じなければならない。(以下、省略)

協定締結までの流れ

医療措置協定締結までの流れ

病院、診療所

病院、診療所への依頼文書(PDF:530KB)

回答様式

「医療措置協定の締結に係る協議書」及び「別紙「医療措置協定に係る協定締結項目(詳細)」」(エクセル:40KB)

説明資料等

説明資料(PDF:3,629KB)説明動画(外部サイトへリンク)

協定書(病院、診療所)(ひな型)(PDF:202KB)

よくある質問(PDF:784KB)

回答方法

上記の「医療措置協定の締結に係る協議書」及び「協議書別紙「医療措置協定に係る協定締結項目(詳細)」」をダウンロードしていただき、原則として、電子メールで、以下の宛先まで提出してください。

【提出先】
電子メール:kansensyo@pref.kagawa.lg.jp

※電子メールでの回答が難しい場合は、FAXでの回答をお願いします。
FAX:087-861-1421

回答期限

令和6年3月15日(金曜日)

※各病院、診療所からの御回答を県で確認し、協議が整った病院、診療所から、順次、協定締結してまいりますので、御検討がお済みになった病院、診療所におかれましては、回答期限に関わらず、御回答くださるようお願いします。

第一種・第二種協定指定医療機関の指定に係る同意及び指定要件の確認

第一種・第二種協定指定医療機関の指定には、開設者の同意が必要となります。また、厚生労働大臣の定める基準(指定要件)に適合していることを確認する必要があります。

このため、協定締結手続きに合わせて、同意書兼指定要件確認書の提出をお願いします。

協議書の提出後、同意書兼指定要件確認書の提出が必要な医療機関に対して、県から、別途、提出を依頼します。

第一種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(ワード:19KB)

第一種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(PDF:297KB)

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(ワード:20KB)

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(PDF:299KB)

※「発熱外来」、「自宅療養者等への医療の提供」のいずれか一方で協定を締結する場合
→指定要件をご確認の上、いずれか一方にチェックを入れてください。

※「発熱外来」、「自宅療養者等への医療の提供」の両方で協定を締結する場合
→指定要件をご確認の上、両方にチェックを入れてください。

(参考)改正感染症法抜粋

第38条 (省略)

2 第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院(第一種協定指定医療機関にあっては病院又は診療所、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関にあっては病院若しくは診療所又は薬局)について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。(以下、省略)

薬局

薬局への依頼文書(PDF:547KB)

回答様式

「医療措置協定の締結に係る協議書」、「別紙1「医療措置協定に係る協定締結項目(詳細)」」及び「別紙2「本社等で取りまとめる場合」」(エクセル:33KB)

説明資料等

説明資料(PDF:2,194KB)説明動画(外部サイトへリンク)

協定書(薬局)(ひな型)(PDF:161KB)

よくある質問(PDF:744KB)

回答方法

上記の「医療措置協定の締結に係る協議書」、「別紙1「医療措置協定に係る協定締結項目(詳細)」」及び「別紙2「本社等で取りまとめる場合」」をダウンロードしていただき、原則として、電子メールで、以下の宛先まで提出してください。

【提出先】
電子メール:kansensyo@pref.kagawa.lg.jp

※電子メールでの回答が難しい場合は、FAXでの回答をお願いします。
FAX:087-861-1421

回答期限

令和6年3月15日(金曜日)

※各薬局からの御回答を県で確認し、協議が整った薬局から、順次、協定締結してまいりますので、御検討がお済みになった薬局におかれましては、回答期限に関わらず、御回答くださるようお願いします。

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意及び指定要件の確認

第二種協定指定医療機関の指定には、開設者の同意が必要となります。また、厚生労働大臣の定める基準(指定要件)に適合していることを確認する必要があります。

このため、協定締結手続きに合わせて、同意書兼指定要件確認書の提出をお願いします。

協議書の提出後、同意書兼指定要件確認書の提出が必要な医療機関に対して、県から、別途、提出を依頼します。

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(ワード:19KB)

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(PDF:288KB)

(参考)改正感染症法抜粋

第38条 (省略)

2 第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院(第一種協定指定医療機関にあっては病院又は診療所、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関にあっては病院若しくは診療所又は薬局)について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。(以下、省略)

訪問看護事業所

訪問看護事業所への依頼文書、回答に当たっての留意事項(PDF:570KB)

回答様式

「医療措置協定の締結に係る協議書」及び「別紙1「医療措置協定に係る協定締結項目(詳細)」」(エクセル:27KB)

説明資料等

説明資料(PDF:2,138KB)説明動画(外部サイトへリンク)

協定書(訪問看護事業所)(ひな型)(PDF:154KB)

よくある質問(PDF:792KB)

回答方法

上記の「医療措置協定の締結に係る協議書」及び「別紙1「医療措置協定に係る協定締結項目(詳細)」」をダウンロードしていただき、原則として、電子メールで、以下の宛先まで提出してください。

【提出先】
電子メール:kansensyo@pref.kagawa.lg.jp

※電子メールでの回答が難しい場合は、FAXでの回答をお願いします。
FAX:087-861-1421

回答期限

令和6年3月15日(金曜日)

※各訪問看護事業所からの御回答を県で確認し、協議が整った訪問看護事業所から、順次、協定締結してまいりますので、御検討がお済みになった訪問看護事業所におかれましては、回答期限に関わらず、御回答くださるようお願いします。

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意及び指定要件の確認

第二種協定指定医療機関の指定には、開設者の同意が必要となります。また、厚生労働大臣の定める基準(指定要件)に適合していることを確認する必要があります。

このため、協定締結手続きに合わせて、同意書兼指定要件確認書の提出をお願いします。

協議書の提出後、同意書兼指定要件確認書の提出が必要な医療機関に対して、県から、別途、提出を依頼します。

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(ワード:19KB)

第二種協定指定医療機関の指定に係る同意書兼指定要件確認書(PDF:287KB)

(参考)改正感染症法抜粋

第38条 (省略)

2 第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関の指定は、厚生労働大臣の定める基準に適合する病院(第一種協定指定医療機関にあっては病院又は診療所、第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関にあっては病院若しくは診療所又は薬局)について、その開設者の同意を得て、都道府県知事が行うものとする。(以下、省略)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3878、087-832-3877(病院、診療所からのお問合せ先)

FAX:087-861-1421

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3938(薬局からのお問合せ先)

FAX:087-861-1421

健康福祉部感染症対策課

電話:087-832-3939(訪問看護事業所からのお問合せ)

FAX:087-861-1421