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公開日:2021年2月5日

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適正計量管理事業

事業所による自主的な計量管理を推進し、計量士による定期的な計量器の検査や計量従事者等への計量管理の指導、量目の検査など、適正な計量管理が行われていると経済産業大臣又は都道府県知事が認めた事業所を「適正計量管理事業所」として指定しています。

指定を受けた場合、計量法第19条第1項第2号及び計量法第116条1項第2号に基づき定期検査及び計量証明検査が免除となります。

また計量法第49条第1項に基づく簡易修理の実施が認められています。

 

適正計量管理事業所様式

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このページに関するお問い合わせ

商工労働部計量検定所

電話:087-881-2517

FAX:087-881-1370