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公開日:2021年8月25日

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特定計量器製造事業

(1)事業の届出

特定計量器の製造事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、あらかじめ、製造事業届出書を工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事(電気計器は経済産業局長)を経由して経済産業大臣に提出する必要があります。(法第40条)(注:一部例外があります)
この届出をした事業者を「届出製造事業者」といいます。

特定計量器製造事業届出書

 

(2)変更の届出

特定計量器製造事業届出者において届出書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく変更届を都道府県知事(電気計器は経済産業局長)を経由して経済産業大臣に提出する必要があります。

特定計量器製造事業届出書記載事項変更届

 

(3)廃止の届出

特定計量器製造事業届出者において事業を廃止したときは、遅滞なく都道府県知事(電気計器は経済産業局長)を経由して経済産業大臣に廃止届を提出する必要があります。

特定計量器製造事業廃止届

 

特定計量器製造事業様式

 

 

 

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