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計量法
計量証明事業者において登録申請書に記載された事項に変更があったときは、遅滞なく登録した都道府県知事に届けしなければなりません。このとき登録証の訂正が必要な場合には手数料が必要です。
閉庁日を除く。(随時)
香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1
郵送(書留)又は持参により、提出してください。
登録証の訂正が不要な場合は、メール(kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp)により提出いただけます。
変更があった事項を証する書類
(氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名)履歴事項全部証明書又は住民票の写し
(計量証明に使用する特定計量器その他の器具等)設備一覧表
(計量士又は知識経験を有する者の氏名)計量士登録証又は主任計量者試験合格証の写し
(登録証の訂正が必要な場合)2,200円(香川県証紙)
(上記を除く)なし
香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp
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