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公開日:2021年11月11日

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特定計量器修理事業届出書

根拠法令

計量法

概要

特定計量器の修理事業を行おうとする者は、あらかじめ、修理事業届出書を事業所ごとに事業所を管轄する都道府県知事に提出する必要があります。

受付期間

閉庁日を除く。(随時)

受付窓口

香川県計量検定所
〒761−8031
高松市郷東町587−1

申請方法

郵送又は持参により、提出して下さい。

手数料

なし

お問い合わせ

香川県計量検定所
〒761-8031
高松市郷東町587−1
電話:087-881-2517
FAX:087-881-1370
メール:kagawa-keiryou@pref.kagawa.lg.jp

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