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公開日:2020年7月28日

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建築基準法に基づく建築確認申請等手続きについて

建築主は、一定の建築物の新築や増築などをする場合、工事着手前にその工事の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事や民間機関に建築確認申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。また、これらの工事が完了したときは完了検査(中間検査対象建築物は中間検査を含む。)を受検し、検査済証(又は中間検査合格証)の交付を受ける必要がありますので、ご注意ください。

  • 工事着手前:依頼した建築士から確認済証と確認申請書(副本)を提示を求め、必ず原本であることを確認してください。
  • 工事着手後:工事監理者に、中間検査や完了検査の受検時期を確認してください。
  • 工事竣工後(住宅・建築物の引受時):確認済証と確認申請書(副本)や検査済証の原本を受け取ってください。

建築基準法に基づく確認済証等の偽造防止について(PDF:189KB)

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