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公開日:2015年6月1日

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建築基準法第86条の8、法第87条の2の規定による全体計画認定の取扱いについて

平成17年6月1日に「建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部が改正する法律」が施行されましたが、この改正により、一の建築物において増改築等をしようとする場合、既存部分についても一定の耐震性を確保することが求められました。
また、当該増改築工事と既存部分の改修工事は原則として、一の工事として同時に実施しなければなりませんが、一の工事として行うことが困難な場合には、建築基準法第86条の8の規定による全体計画の認定を取得すれば、二以上の工事に分割することが可能となり、概ね5年以内に段階的に現行規定に適合させればよいこととされました。

平成19年6月20日に「建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律」が施行され、いわゆる新耐震基準(昭和56年6月1日の時点で施行されている建築基準法第20条の規定)に適合する建築物でも既存不適格となる場合があり、増改築時には既存部分を改修する必要が生じることとなりました。
国の「全体計画認定に係るガイドライン」が改正され、増改築部分と既存部分とがエキスパンションジョイント等で分離されており、既存部分が新耐震基準に適合しているか又は耐震診断により地震に対して安全な構造であることを確かめられたものについては、これまでの5年が最大20年をかけて段階的に現行規定に適合させればよいこととなりました。

今般、令和元年6月25日に「建築基準法の一部を改正する法律」が施行され、既存建築物の活用の促進の観点から、これまでの増改築に係る全体計画の認定制度に加えて、法第87条の2の規定による用途変更に係る全体計画の認定制度も創設されました。国の「全体計画認定の係るガイドライン」も合わせて改正されています。

詳細については、添付ファイルをご覧ください。

 

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