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公開日:2020年4月1日

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建築基準法第43条第2項第2号許可に対する
軽微な変更について

建築基準法第43条第2項第2号の許可を受けた計画に変更が生じた場合は、原則、再度の許可が必要となりますが、軽微な変更内容である場合に限り再度の許可を受ける必要はありません。(建築基準法施行事務処理要綱第14条第2項)

建築基準法第43条第2項第2号許可に対する軽微な変更ver200401(PDF:1,497KB)

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