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公開日:2019年11月5日

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建築基準適合判定資格者の登録

建築基準適合判定資格者登録について

建築基準法第77条の58第1項の規定により、建築基準適合判定資格者検定に合格した方は、国土交通大臣の登録を
受けることができます。

登録方法
申請先 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
(香川県では、香川県庁東館7階建築指導課が窓口です。)
申請書類 ※確認のため、申請時に「建築基準適合判定資格者検定合格証(写し可)」を持参してください。
※市町村又は都道府県の職員である方については、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。
手数料 収入印紙(22,000円分)
※市町村又は都道府県の職員である方は、10,000円分
その他 登録証の交付方法は、窓口での直接交付になります。

建築基準適合判定資格者登録事項の変更について

建築基準法第77条の60の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録を受けている事項で国土交通省令で定める
ものに変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。

変更方法
変更事項 申請を要する変更事項
  • (1)本籍地の都道府県名、氏名及び住所
  • (2)勤務先の名称及び所在地
申請先 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
(香川県では、香川県庁東館7階建築指導課が窓口です。)
申請書類
  • (1)建築基準適合判定資格者登録事項変更申請書(ワード:17KB)[Word]
  • (2)戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(本籍地の都道府県名を変更する場合に限る。)
  • (3)戸籍謄本又は戸籍抄本(氏名の変更を申請する場合に限る。)
  • (4)登録証(本籍地の都道府県名又は氏名の変更を申請する場合に限る。)
※確認のため、次の書類を持参してください。
  • 住所変更の場合・・・変更後の住所が確認できる書類(免許証、公共料金の領収書等)(写し可)
  • 勤務先の名称、所在地の変更の場合・・・変更後の名称、所在地が確認できる書類(社員証、名刺等)(写し可)
※市町村又は都道府県の職員である方で、登録証の訂正を受ける場合には、在職証明書又は職員証の
写し等が必要になります。
手数料 収入印紙(12,000円分)(注)登録証の訂正を受ける場合に限ります。
※市町村又は都道府県の職員である方を除きます。
その他 登録証の交付方法は、窓口での直接交付になります。

建築基準適合判定資格者登録証の再交付について

建築基準法施行規則第10条の11第1項の規定により、建築基準適合判定資格者は当該登録証を汚損又は亡失したときは
滞りなく、登録証再交付の申請をしなければなりません。

再交付の方法
申請先 登録申請者の住所地又は勤務地の都道府県知事
(香川県では、香川県庁東館7階建築指導課が窓口です。)
申請書類 ※申請者本人であることが確認できる書類(免許証、保険証、パスポート等)(写し可)を持参して
ください。
※市町村又は都道府県の職員である方については、在職証明書又は職員証の写し等が必要になります。
手数料 収入印紙(12,000円分)
※市町村又は都道府県の職員である方を除く。
その他 登録証の交付方法は、窓口での直接交付になります。

このページに関するお問い合わせ

土木部建築指導課

電話:審査指導・開発グループ087-832-3611,3560

FAX:087-806-0239