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公開日:2018年2月1日

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生活保護

1.生活保護とは

私たちの一生の間には、様々な事情で生活に困ってしまうことがあります。
生活保護は、このように困っている人に対して、経済的な援助を行うとともに最低限度の生活を保障し、その自立を助ける制度です。

2.生活保護を受けるうえで

生活保護を受けるには、次のような努力をする必要があります。

  • 働くことができる人は、その能力に応じて働いてください。
  • 福祉事務所から所有又は利用を認められないとして、資産として活用するように指示された不動産、自動車、生命保険などは原則として処分のうえ、生活維持のために活用してください。
  • 他の法律や制度により給付が受けられる場合は、すべて受けてください。

これらの努力をしてもなお生活できない場合に、生活保護を受けることができます。

3.生活保護の決定

その世帯の最低生活費(厚生労働大臣の定める基準により計算)と収入を比較して収入が最低生活費に足りない場合に、足りない部分が生活保護費として支給されます。
最低生活費は、世帯全体が1か月生活するために必要な金額です。
また、収入は世帯全体のすべての収入です。

生活保護が受けられる場合(収入が最低生活費に足りない場合)

生活保護が受けられる場合(収入が最低生活費に足りない場合)の図

生活保護が受けられない場合(収入が最低生活費を上回る場合)

生活保護が受けられない場合(収入が最低生活費を上回る場合)の図

4.手続きの流れ

相談

生活に困って生活保護のことをお聞きになりたい方は、民生委員、町役場、居住地管轄の福祉事務所にご相談ください。

申請

町役場又は福祉事務所で生活保護申請に必要な書類を受け取り必要事項を記入して提出してください。

調査

生活保護を受けるための要件が満たされているかどうかについて判断するため、福祉事務所の地区担当員があなたの家庭・扶養義務者・勤務先などを訪問して、生活状況を調査するとともに資産、稼働能力等及びその他の制度の活用、扶養義務者の扶養可能などについて調査します。

決定

厚生労働大臣の定める基準により計算したあなたの世帯の最低生活費と収入を比べて、生活保護が必要かどうかを決定します。

禁止事項

事実と違った内容で申請したり、収入を正しく申告しないなど不正な方法で生活保護を受けてはいけません。

5.生活保護の相談は

お住まいの地区を担当している民生委員又は、お住まいの町役場の福祉担当課、各市福祉事務所又は、下記事務所に御相談ください。

  • 木田郡・香川郡にお住まいの方は、
    香川県東讃保健福祉事務所 健康福祉総務課 電話 0879-29-8254
  • 綾歌郡・仲多度郡にお住まいの方は、
    香川県中讃保健福祉事務所 生活福祉総務課 電話 0877-24-9960
  • 小豆郡にお住まいの方は、
    香川県小豆総合事務所 生活福祉課 電話 0879-62-1418
  • 市にお住まいの方は、
    • 高松市福祉事務所 電話 087-839-2343
    • 丸亀市福祉事務所 電話 0877-24-8848
    • 坂出市福祉事務所 電話 0877-44-5007
    • 善通寺市福祉事務所 電話 0877-63-6309
    • 観音寺市福祉事務所 電話 0875-23-3930
    • さぬき市福祉事務所 電話 0879-26-9902
    • 東かがわ市保健福祉事務所 電話 0879-26-1228
    • 三豊市福祉事務所 電話 0875-73-3015

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