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難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の成立により、平成26年以前に特定疾患として医療費助成の対象となっていた疾患の多くは指定難病医療費助成制度に移行しています。指定難病医療費助成制度については「指定難病」のページをご覧ください。
原因が不明で治療法が確立していない病気のうち、特定の疾患の患者であると認定された場合には、「特定疾患治療研究事業」として、その治療費の自己負担分が軽減されます。(公費負担を受けるには、特定疾患患者からの申請が必要です。)
【更新のみ対象】(有効期間:6か月)
申請手続きの詳細、他都道府県からの転入、再登録申請等に必要な書類については、健康福祉総務課難病等対策グループにお問い合わせください。
香川県健康福祉総務課難病等対策グループ
〒760-8570
香川県高松市番町4丁目1-10県庁本館16階
(087-832-3272)
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