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公開日:2024年4月23日

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教職員の懲戒処分について

1 職員の所属・職階・年齢等

 丸亀市内の公立中学校 教諭 25歳 男

2 発令内容

 戒告

3 発令年月日

 令和6年4月23日 

4 発令理由

 令和6年2月12日、外出先で偶然出会った所属校の女子生徒1名と丸亀市内の島へと渡り、島内において、同生徒とサイクリングを行った後、帰りのフェリーから降りる際に同生徒の手を握った。
 また同日、飲食店において、同生徒及びその保護者と食事を共にし、保護者に自身の食事代約2,000円を支払ってもらった。
 かかる行為は、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当すると認められる。
 なお、当該職員は、令和5年3月にも、勤務時間外において、女子生徒から相談を受ける目的で同生徒を自家用車に同乗させ、また、相談に対応するに当たり、同生徒を励ます目的で頭部をなでる等の身体接触を行うなどの不適切な指導を行い、同年7月に丸亀市教育委員会より指導を受けている。


 

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