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高松市内の公立中学校 教諭 市原 大雅 26歳 男
懲戒免職
令和7年8月27日
令和7年5月6日及び同月28日、高松市内の路上に駐車した車内において、当時16歳未満であった女性に対し、わいせつな行為をしたもの
このような行為は、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律」において定義されている、「児童生徒性暴力等」に該当するものであり、もって、地方公務員法第29条第1項第1号<法令等違反>、第2号<職務上の義務違反等>及び第3号<全体の奉仕者たるにふさわしくない非行>の規定に該当すると判断したため
懲戒免職を行う上記職員に対し、香川県職員退職手当条例第10条第1項の規定に基づき、一般の退職手当等の全部を支給しない。
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