ページID:27706

公開日:2022年10月17日

ここから本文です。

国の取り組み

性犯罪・性暴力対策

性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。国では様々な性犯罪・性暴力対策を実施しています。

性犯罪・性暴力対策(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

性犯罪・性暴力とは

性的な行為 あなたの同意がないならそれは性暴力
あなたのこころとからだは、あなた自身のものです。いつ、どこで、だれと、どのような性的な関係を持つかは、あなたが決めることです。あなたの同意のない性的な行為は「性暴力」です。相手と対等な関係でなかったり、嫌だと言えない状況であったりしたなら、本当の同意があったことにはなりません。また、一つの行為に同意をしたとしても、他の行為に同意したことにはなりません。
同意のない性的な行為は、犯罪となる場合もあります。

性犯罪・性暴力とは(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

若年層の性暴力被害予防月間(4月)

進学・就職などで新生活が始まる時期である4月を「若年層の性暴力予防月間」として、若年層が性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないための広報・啓発を集中的に実施しています。月間中は、性暴力被害の予防や相談先の周知などの啓発を行い、「同意のない性的な行為は性暴力」「被害者は悪くない」という認識を、社会全体に広げていきます。

若年層の性暴力被害予防月間(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

AV出演被害問題

内閣府では、アダルトビデオ出演強要や「JKビジネス」などの問題について、被害事例や被害にあわないための対策、相談窓口について、お知らせしています。

 

AV出演強要・JKビジネス(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

性暴力に関するSNS相談「Cure time(キュアタイム)」

内閣府では、性暴力に関するSNS相談「Cure Time(キュアタイム)」を実施しています。

  • チャットを通じて、年齢、性別、セクシュアリティを問わず、誰でも相談できます
  • 匿名で相談できます
  • 外国語でも相談できます

キュアタイム(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

女性に対する暴力をなくす運動(11月12日~25日)

配偶者等への暴力(DV)、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等の暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されるものではありません。

毎年11月12日~25日までの2週間を「女性に対する暴力をなくす運動」(平成13年 男女共同参画推進本部決定)として、女性に対する暴力の問題に関する取り組みを一層強化するとともに、女性の人権の尊重のための意識啓発や教育の充実を図ることを目的としています。様々な活動を実施しています。

運動最終日の11月25日は、国連が定めた「女性に対する暴力撤廃の国際デー」です。この時期には、日本国内だけでなく、世界中で暴力の根絶を訴えるための活動が行われています。

女性に対する暴力をなくす運動女性に対する暴力をなくす運動(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

人身取引根絶に向けた広報

「人身取引(性的サービスや労働の強要等)」とは、暴力や脅迫などの手段を用いて、売春や風俗店勤務、労働などを強要される犯罪であり、重大な人権侵害です。

人身取引対策(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

「性犯罪・性暴力対策の強化について」(文部科学省)

文部科学省では、子供たちが性暴力の加害者や被害者、傍観者にならないようにするため「生命(いのち)の安全教育教材」を作成しました。

性犯罪・性暴力対策の強化について(文部科学省ホームページへリンク)

 

子供の性被害対策(警察庁)

警察庁では、子供の未来を守る社会のために様々な取組みを行っています。

なくそう、子供の性被害(警察庁ホームページへリンク)

 

 

このページに関するお問い合わせ

政策部男女参画・県民活動課

電話:087-832-3197

FAX:087-831-1165