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公開日:2014年10月24日

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苦情申出制度

苦情申出制度は、香川県男女共同参画推進条例第18条第2項に基づき、県が実施する男女共同参画の推進に関する施策などについての苦情に対して、適切に対処するために設けられた制度です。

根拠法令

香川県男女共同参画推進条例第18条第2項

男女共同参画の推進に関する施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策への苦情の申出にかかる処理要綱

申出の対象となる施策

  1. 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策
  2. 県が実施する男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策

申出の方法

次の事項を記載し、郵送、ファクシミリ、電子メール等の方法により提出してください。
苦情申出書(様式例)を下記に掲載していますが、必要事項が記載されていれば、様式は問いません。
また、特別の理由があると認められるときは、口頭で申出を行うこともできます。

  1. 申出をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)並びに電話番号
  2. 申出の趣旨及び理由
  3. 他の制度を利用しての申出等の状況
  4. 申出の年月日

申出を受けられない事項

次の事項については、申出を受けられません。

  1. 判決、裁判などにより確定した事項
  2. 裁判所において係争中の事案、行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
  3. 議会に請願や陳情を行っている事案に関する事項
  4. 男女共同参画審議会における委員の発言など審議会の議事に関する事項
  5. 苦情の申出者が明らかでない事項

申出への対応

県は、申出を受け付けた場合は、申出のあった施策の実施状況などを調査の上、県としての考え方や改善方針などを取りまとめ、男女共同参画審議会に意見を聴くことにしています。
県は、審議会の意見を考慮して、申出についての対応を決定し、実施するとともに、申出者と審議会にその内容を報告します。

問い合わせ・受付窓口

香川県政策部男女参画・県民活動課

〒760-8570 高松市番町4-1-10
TEL 087-832-3197/FAX 087-831-1165
E-mail kenmin@pref.kagawa.lg.jp

様式など

このページに関するお問い合わせ

政策部男女参画・県民活動課

電話:087-832-3197

FAX:087-831-1165