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危険物施設(製造所、貯蔵所、取扱所。以下「製造所等」という。)を設置(変更)しようとする者は、消防法第11条第1項に基づき市町村長等の許可を受けなければなりません。消防本部及び消防署が設置されていない直島町においては、香川県が許可権者となっています。
また、危険物の規制に関する細則(昭和35年2月15日規則第8号)に基づき、直島町内の製造所等に関して次に該当する場合は、香川県知事への届出が必要です。
(1)使用の休止・再開
・製造所等の使用を3月以上休止しようとするとき。
・休止している製造所等の使用を再開しようとするとき。
(2)設置者の住所等の変更
・住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地又は名称)に変更があったとき。
・製造所等の名称の変更をしたとき。
・製造所等の構造又は設備の変更をしないで、当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の物質名の変更で消防法第11条の4第1項の規定による届出を要しないものをしたとき。
(3)災害の発生
・製造所等において危険物に関する災害が発生したとき。
申請書の添付書類について不足がある場合、受付を行うことができません。あらかじめ記載内容や必要書類等について、事前相談を行っていただく事をおすすめします。
消防庁のHP(外部サイトへリンク)からダウンロードしてください。
(1)第1号様式(使用の休止・再開)(ワード:16KB)
(2)第2号様式(設置者の住所等の変更)(ワード:16KB)
(3)第3号様式(災害の発生)(ワード:18KB)
申請書類等の提出、手数料の支払い、申請書類の修正に係る手続きがオンラインで可能です。ご不明な点がありましたら、ページ下部のお問い合わせ先にご連絡ください。
(1)危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請(外部サイトへリンク)
(2)危険物製造所・貯蔵所・取扱所変更許可申請(及び危険物施設仮使用承認申請)(外部サイトへリンク)
(3)危険物施設完成検査前検査申請(外部サイトへリンク)
(4)危険物施設設置(変更)完成検査申請(外部サイトへリンク)
(5)危険物製造所等使用休止(再開)届(外部サイトへリンク)
(6)危険物製造所等設置者住所等変更届(外部サイトへリンク)
(7)危険物製造所等災害発生届(外部サイトへリンク)
手数料が必要な場合、香川県収入証紙によりお支払いいただきます。手数料は施設の区分や指定数量の倍数により異なります。詳しくはページ下部のお問い合わせ先へご確認ください。
(持参の場合)
・申請書一式を2部ご用意下さい。(受付印を押印後、1部ご返却いたします。)
・申請書一式を危機管理課に持参して下さい。
・金額の確認を行うため、香川県収入証紙は申請書提出時に申請書等に貼らず提出して下さい。
(郵送の場合)
・申請書一式を1部をご用意ください。(受付印が必要な場合は申請書1枚目及び返信用封筒を別途ご用意下さい。)
・申請書一式を郵送でご提出下さい。
・金額の確認を行うため、香川県収入証紙は申請書等に貼らず、簡易書留等で危機管理課にお送り下さい。
(郵送先)
〒760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県危機管理総局危機管理課産業保安対策G
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