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公開日:2026年7月24日

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児童扶養手当の支給を受けるには

質問内容

児童扶養手当の支給を受けるにはどうしたらよいですか。

回答内容

児童扶養手当の支給を受けるには

児童扶養手当は、父または母のいない家庭の児童、父または母がいても身体などに重度の障害があって、一家の生計をみることができない状態にある家庭などの児童の福祉の増進をはかるため、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している人に支給されます。
ただし、一定以上の所得がある人には手当額の一部又は全部の支給が停止されます。

手当月額(令和8年4月分~)

対象児童 全部支給のとき 一部支給のとき

1人目

48,050円 48,040~11,340円
2人目以降加算 11,350円 11,340~5,680円

 

 

 

 

  • くわしくは、県子ども家庭課(ダイヤルイン087(832)3283)へ
  • 受付窓口は各市役所、町役場となります。

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電話:087-832-3283

FAX:087-806-0207