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公開日:2020年12月10日

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新しいルール

「放置等禁止区域」の指定

秩序ある公共水域の利用を確保するために、県管理港湾の港湾区域等を港湾法第37条の11の規定による「放置等禁止区域」に指定し、みだりに船舶を放置することを禁止します。不法に放置した船舶は法律により撤去したり、罰則を適用する場合があります。

「放置等禁止区域」とは

港湾法第37条の11の規定に基づき、港湾管理者が港湾内で船舶の放置を禁止する区域。放置したときは、船舶を撤去したり、罰則(港湾法第63条:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)を適用する場合があります。

「小型船舶用泊地」の指定

小型船舶の適正な保管係留のために、港湾管理上支障のないエリアを「小型船舶用泊地」に指定し、許可制でプレジャーボートの保管係留を認めます。プレジャーボートは港湾内に放置せずに、この泊地に使用許可を得て泊めてください。

「小型船舶用泊地」とは

プレジャーボートなど小型船舶の保管係留のために港湾管理者が指定した港湾内の水域の一定エリア。
泊地に保管係留するには、条例に基づく使用許可手続が必要です。

「小型船舶用泊地使用料」の設定

「小型船舶用泊地」を使用する場合は、香川県港湾管理条例で定める使用許可と使用料が必要です。

詳しくは、「小型船舶用泊地使用料」の表をご覧ください。

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