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野生鳥獣(鳥類及び哺乳類)を捕まえたり、鳥類の卵を採取することは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護管理法」という。)により原則禁止されています。
生活環境や農林水産業に被害を及ぼしている場合でも、許可なく野生鳥獣を捕まえると鳥獣保護管理法違反となる場合があります。
違反した場合の罰則規定が設けられており、野生鳥獣を違法に捕獲等した場合、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象となります。
鳥獣保護管理法の対象となる鳥獣は、野生で生息している鳥類又は哺乳類に属する野生動物です。(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミを除く。)昆虫や爬虫類・両生類は、鳥獣保護管理法の対象ではありません。
野生鳥獣を捕獲したい場合、次の制度があります。
狩猟免許を所持し、狩猟をしようとする場所で狩猟者登録を行った方が、法で定められた方法によって、狩猟鳥獣(鳥類26種、獣類20種)を、狩猟期間中(香川県内においては11月15日から翌年2月15日まで。イノシシとニホンジカに限り3月31日まで。)に捕獲することができます。
鳥獣による生活環境、農林水産業被害防止のために捕獲したい場合は、お住いの市町の鳥獣行政担当課にご相談ください。
その他の目的(学術研究等)の場合は、香川県環境森林部みどり保全課までご相談ください。
香川県では、市町が実施するアライグマ等の計画的な防除に従事する防除従事者を養成するため「アライグマ・ヌートリア防除従事者養成講習会」を開催しています。この講習会を受講し、環境省から特定外来生物の「防除実施計画書」の確認を受けた市町に防除従事者として登録することで、狩猟免許を持っていない場合でもアライグマ・ヌートリアに限って捕獲を行うことができます。
傷ついたり弱ったりしている野生鳥獣の保護についてはこちらのページをご覧ください。
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